八戸市議会 2023-02-16 令和 5年 2月 民生協議会-02月16日-01号
これも先ほど御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、児童福祉施設設備運営基準条例を準用し、乳児室、ほふく室、保育室等の設備や園児の保育に直接従事する職員については、他の社会福祉施設の設備や職員を兼ねることができないとされておりましたが、保育に支障がない場合に限り兼ねることができるとするものでございます。 (4)は、職員の数等に係る特例についてでございます。
これも先ほど御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、児童福祉施設設備運営基準条例を準用し、乳児室、ほふく室、保育室等の設備や園児の保育に直接従事する職員については、他の社会福祉施設の設備や職員を兼ねることができないとされておりましたが、保育に支障がない場合に限り兼ねることができるとするものでございます。 (4)は、職員の数等に係る特例についてでございます。
○健康こども部長(外川吉彦) 市内の保育所、認定こども園のエアコンなどの冷房施設の設置状況について以前調査したことがございまして、その結果によりますと、全67施設のうち、保育する部屋全てに設置している施設は25施設、子供たちが保育時間の大半を過ごします保育室に設置している施設が24施設、乳児室や匍匐室などの一部の保育室や遊戯室に設置している施設が18施設となっております。
一方で、保育所の用に供する建物については、火災時の避難に時間を要する小学校就学前の子どもの安全を確保する観点から、3階以上に乳児室、匍匐室、保育室または遊戯室を設ける場合は耐火建築物とする現行の取り扱いを維持するために保育所基準が改正されたところであり、これに準じ当市の条例第34条第8号についても所要の改正を行うものでございます。
一方で、保育所の用に供する建物については、火災時の避難に時間を要する小学校就学前の子どもの安全を確保する観点から、当面、3階以上に乳児室、匍匐室、保育室または遊戯室を設ける場合は耐火建築物とするという現行の扱いを維持するため、保育所基準が改正されたところであり、これに準じ当市の条例についても所要の改正を行うものでございます。
第6条は、認定こども園が他の施設の職員または設備を兼ねるときの基準について規定しており、第1項では、園児の保育に直接従事する職員を除いた職員について、第2項では、乳児室、匍匐室、保育室、遊戯室または便所を除いた設備について、他の学校や社会福祉施設と兼ねさせることができるとしている。 第7条は、園児を平等に取り扱う原則について、第8条は、虐待等の禁止について規定している。
第6条から129ページの第8条までは、園舎、園庭の面積、園舎内における乳児室等の設置場所及び食事の提供などについて規定しております。 130ページに参りまして、第9条では毎学年の保育週は39週以上とし、1日当たりの教育時間は4時間とすることと、保育時間については8時間を原則とすることなどを規定してございます。
市の庁舎で一時預かりを実施するとして、例えば乳児または満2歳未満の幼児5人とそれから2歳以上の幼児5人の計10人の一時預かりを行うとした場合、保育所の設置基準に基づき乳児室またはほふく室及び保育室等として最大26.4平方メートルのスペースが必要であるというふうに見込まれるほか、幼児用のトイレの設置、それから保育士3名以上の配置とそれに伴う事務室の配置等がまず必要となります。
第8条は、他の施設の職員または設備を兼ねるときの基準についての規定であり、第1項は、園児の保育に直接従事する職員を除く職員について、第2項は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室または便所を除く設備について運営上必要と認められる場合は、他の学校や社会福祉施設と兼ねさせることができることを規定している。 第9条は、園児を平等に取り扱う原則について規定している。
第27条から第30条までは小規模保育事業A型について、乳児室等の面積や設備、保育士等の職員や乳幼児数に応じた保育士数等を。第31条及び第32条は同事業B型について、A型と同様の乳幼児室等の面積や設備のほか、保育士その他一定の研修を受けた保育従事者等の職員や乳幼児数に応じた保育従事者数等を。
その結果、国の基準を上回った項目としては、乳児室の床面積について、保育環境の充実を図るという観点から、また本市では既に運用上実施しておりますことから、1人当たり1.65平方メートルから3.3平方メートルとして定めることとしたものであります。
保育所における最低基準としては、例えば設備の基準としては、乳児室の面積は、乳児または1歳児1人につき1.65平方メートル、ほふく室の面積は、乳児または1歳児1人につき3.3平方メートル、保育室または遊戯室の面積は、2歳以上児1人につき1.98平方メートルとされているほか、保育室等を建物の2階以上に設ける場合の要件等も規定しております。
お尋ねの保育環境につきましては、「児童福祉施設最低基準」により、乳児室、ほふく室等に係る面積要件や年齢別の児童数に応じた保育士定数等が定められており、入所審査の際には、公立保育所、私立保育所ともに、これらの基準を満たした上での入所決定を行うことになっており、適切に保育環境が確保されているものと考えております。
児童福祉法の中に定められている乳児室の面積、乳児1人につき1.65平方メートル、ほふく室3.3平方メートルなど、施設運営の最低基準を定めたものとなっています。この基準は1948年の制定以来、全く改善されていないものです。定員にかかわらずエスカレートした保育園は、父母として本当に安心して預けられる場になっているものでしょうか。
具体的には、母子保健事業では、乳児室、健康室、乳幼児健康診査及び妊娠・出産・子育てに関する健康教育・健康相談等の実施、老人保健事業では、成人に対する基本健康診査や各種がん検診等及び生活習慣予防対策としての健康教育・健康相談等の実施、健康増進事業では、元気プラザで実施する医学的検査、運動負荷試験及び体力測定の結果をもとに、正しい運動習慣を身につけることができるようなトレーニング方法の実施、また、予防接種事業
本市の待機児童はほとんど6カ月未満の子どもで、保育士が不足していることや、乳児室の面積が不足となっているのが現状です。こうした子ども詰め込みの定員弾力策はあっても、国の責任で保育所を抜本的に増設する具体策はありません。
また、交付金の申請に当たっては、本年8月中旬に各施設から緊急に整備を要するものとして、乳児室、保育室の拡張、冷暖房の整備及び雪対策関係などの要望があったことから、それぞれの施設の状況により対処することとしているとの答弁がありました。